alai




会員

I. 会員条件
著作者の権利について関心を持ち、文学的または美術的な財産の理論と相容れない立場をとるおそれのない個人または法人であれば、ALAIの会員を申し込むことができます。


II. 会員手続
A) ALAI国内支部が存在する国においては、会員申込者は、当該支部の手続きに従って当該支部に加入します。国内支部の会員は、自動的にALAIの会員となります。
B) 国内支部が存在しない国においては:
a) 会員申込者は、ALAI事務局が用意する入会申込書を提出してください。その際、ALAI会員2名の紹介者が必要となります。
b) 会員申込者自国で国内支部の設立を希望される場合には、ALAIの個人会員または会員希望者を8人以上集め、当該支部設立の提案をALAI当局に提出してください。ALAIは、当該支部の設立を認めるか否かを決定いたします。