研究大会(年次)
ALAI JAPAN 総会・研究大会2022 のご案内
○ 日 時:2023年2月11日(土)13時30分~17時30分
(13:30~総会、13:45頃~研究大会)
○ 場 所:オンライン(Zoomウェビナー)
【プログラム】
開会の挨拶 斉藤 博(会長、新潟大学名誉教授)
〈国際大会報告〉ALAIエストリル大会報告
長塚真琴(一橋大学教授)
《シンポジウム》 実演家の権利の現代的展開
(司会)佐藤恵太(中央大学教授)
佐藤恵太(中央大学教授)
「問題提起」
桑野雄一郎(弁護士)
「『芸能的性質を有するもの』の意味についての試論」
関 真也(弁護士)
「メタバースにおけるモーションデータの保護と実演家の権利」
小島 立(九州大学教授)
「『実演家の権利』が果たすべき役割~権利の譲渡の意義を含めて」
(コメンテータ)小塚荘一郎(学習院大学教授)
[企画趣旨] 実演家の権利は、ローマ条約の規定を承けて、1970(昭和45)年著作権法改正に際して立法され、インターネットの普及に伴う1999年著作権法改正によって、送信可能化権が付与されている。しかし、何が実演なのかをはじめとして、まだ不明確な点が多い。裁判例をみても、ファッションショーのモデルがランウエイを歩く様子を撮影しTV放送した事案について、モデルの動きが「ありふれている」ことを理由に保護を認めないとした知財高裁判決は存するが、その論理(ありふれた実演がなぜ保護対象とならないか)は、不明確と思われる。そのため、昨今話題となっているメタバース上での実演の利用の規律を検討するに際して、その不明確さを増幅しているというかのごとく、多くの異なる見解が主張されているのが現状である。
今回のパネルディスカッションでは、「著作物を演じないが芸能的性質を有するもの」を含むとする実演の定義の外縁がどこにあるかをさぐり、メタバース空間において「実演」をどう理解するかを掘り下げることとした。
とりあげたい実演カテゴリについて、具体的な提案と質問を事前に受け付けます。下記宛てにご連絡ください
ALAI Japan 事務局
alai.japan.office@gmail.com
○ 参 加:ALAI Japan会員・無料、非会員・500円
○ 申 込:下記サイトにて登録してください
(Zoomウェビナー登録サイト)
https://list-waseda-jp.zoom.us/webinar/register/WN_G1CiBOiwRieFCnfXU1aDzg
★非会員の方へ★
ALAI Japan非会員の方は、下記にお振り込みの上ご登録下さい。
ゆうちょ銀行・〇一九店・当座預金
口座番号:277667
名義:ALAI Japan(アライ ジャパン)
※ ALAI Japanでは、皆様のご入会を歓迎しております。下記サイトをご覧下さいませ。
ALAI Japanご入会のご案内
http://www.alai.jp/ALAIJapan/nyukai-j.html
【過去分】
2021年
2020年
2019年
2018年