規 約
第1章:総則
第1条[名称]
本会は「日本国際著作権法学会」と称し、英文名を“The International Literary and Artistic Association
of Japan”、英文略称を“ALAI JAPAN”とする。
第2条[事務所]
本会は、主たる事務所を、〒186-8601 国立市中2-1 一橋大学法学部に置く。
第2章:目的
第3条[目的]
本会は、次に掲げる目的を有する。
1.著作権保護の法原則の擁護および普及
2.国内立法ならびに「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」、「万国著作権条約」および「WIPO著作権条約」を含む国際条約の調査および研究
3.共通の目的を有する外国団体および国際団体による研究等への参加
4.本会の目的に資するシンポジウム、会議、セミナーその他の開催
5.著作権に関する文書、書籍、資料または定期刊行物の出版および頒布
第3章:会員
第4条[構成]
本会の会員は、次の三種とする。
1.正会員
2.賛助会員
3.名誉会員
第5条[入会]
1.本会の目的に賛同する個人または団体は、所定の入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を受けることによって、正会員となることができる。
2.本会の事業を賛助する個人または団体は、所定の入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を受けることによって、賛助会員となることができる。
3.本会は、本会の目的達成のための特別の功労を理由として理事会が推薦し、総会が承認する名誉会員を置く。
第6条[会費]
1.正会員および賛助会員は、総会の定める額の会費を納入する。
2.正会員は会費滞納により、会員資格を喪失しうる。
第4章:運営
第7条[会長]
本会に会長を置く。会長は、理事会構成員の中から理事会によって任命される。会長は本会を代表する。会長は、必要に応じて、会長代行を指名することができる。
第8条[理事]
1.本会に10名以上20名以下の理事を置く。理事は総会において正会員の中から選任される。
2.理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員につき選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。理事は、辞任または任期終了後においても、後任者就任まで、その職務を行う。
3.理事は理事会を構成し、本会規約および総会決議に従って、本会の業務を行う。
第9条[理事会]
1.理事会は、次の職務を行う。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会決議の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない、会務の執行に関する事項
2.理事会は、毎年1回、会長の収集により通常理事会を開催する。
3.会長は、必要と認めるときは、臨時理事会を招集することができる。
4.理事会においては、会長が議長となる。
5.規約に別段の定めのないかぎり、理事会の決議は出席理事の過半数をもって成立する。
会長は決定票を有する。
第10条[監査役]
1.本会に、2名の監査役を置く。監査役は総会において正会員の中から選任される。
2.理事は、監査役を兼務することができない。
3.監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員につき選任された監査役の任期は、前任者の残任期間とする。監査役は、辞任または任期終了後においても、後任者就任まで、その職務を行う。
4.監査役は、本会会計の監査を担当し、会計または会務執行に不正事実を発見した場合には報告する。
第5章:総会
第11条[事務局]
1.本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置くことができる。
2.事務局長は、理事会の議を経て、会長が任免する。
第12条[総会]
1.総会は、本会の正会員をもって構成する。
2.総会は、規約に定める事項および本会運営に関する重要な事項について、決議をもって決定する。
3.総会は、毎年1回、会長の招集によって開催される。
4.会長は、必要に応じて、臨時総会を招集することができる。
5.会長が総会の議長となる。
6.総会に出席した正会員をもって、定足数とする。
7.規約に別段の定めがないかぎり、総会の決議は当該総会に出席した正会員の過半数をもって成立する。議長は決定票を有する。
8.正会員は、総会に欠席する場合には、委任状により他の正会員にその議決権の行使を委任することができる。
第13条[改正]
この規約の改正は、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
以上
改正: 2018年5月26日(施行)